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未成年者がいる場合の相続税申告書に押す印鑑について作成しているですが、相続人にいるので特別代理人を立てたですが、相続税の申告書に押す印鑑は未成年者である相続人本人のか、特別代理人のかどちらでしょうか?
特別代理人です
平成15年に父は、「遺言公正証書」作成しており、証人に、その顧問税理士がなっています
利害関係人とは、ですから、民法974条ー2号(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族)が利害関係人に該当します
相続は相続人数人の中の1人が全て相続しても基礎控除額以下ですので、相続税はかかっていません
弁護士は、当然に税理士の職務を行うの出来る職業です
9年前に母が亡くなりました
その税理士がわかるかと思いますが、六千万からの修正があるにも関わらず連絡を怠ったというは明らかな過失ですね