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5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね
民法には次のような規定があります
利害関係人とは、ですから、民法974条ー2号(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族)が利害関係人に該当します
ある一箇所の親の土地に、弟が使用貸借でアパートを建てています
5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね
相続人全てが了解していて、分割協議書の相続人の1人が署名・捺印できない事情がある場合、他の人(兄弟、配偶者、子供)が署名して捺印は相続人の実印を押しても良いでしょうか
弁護士は、当然に税理士の職務を行うの出来る職業です