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相続税はかからなくても提出しなければと言われ提出しました

弁護士は、当然に税理士の職務を行うの出来る職業です

そこでの収益が、ありますので、兄弟間の公平をはかるため、その土地の使用貸借権を特別受益として、遺産総額に加算しようと思います

5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね

至急、返答お願いします!相続の件で頼りになるの税理士さんと弁護士さんの言っているが・・・どちらが正しいでしょうか

弁護士は、当然に税理士の職務を行うの出来る職業です

遺産の総額が6千万増えており、私の相続分も1千万多く相続出来ていたです

その税理士がわかるかと思いますが、六千万からの修正があるにも関わらず連絡を怠ったというは明らかな過失ですね