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今回、税務署にお願いし、9年前の相続税申告書、修正申告書を開示してオらいました

その税理士がわかるかと思いますが、六千万からの修正があるにも関わらず連絡を怠ったというは明らかな過失ですね

分割協議書の提出も10ヵ月以内に提出しなければ、『非課税の部分が課税になってしまうから、すぐに送ってくれ』と言われています

弁護士は、当然に税理士の職務を行うの出来る職業です

(合意済みです)http:www.takken.ne.jpq_aanswer-2.html07.使用貸借と民法第903条の特別受益判決内容の1行目から9行目その土地価額が、5000万だとします

5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね

普通に考えると、特別の利益がなければ行わないと思うですが、昨年、父が亡くなりました

利害関係人とは、ですから、民法974条ー2号(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族)が利害関係人に該当します