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兄の話では、言っていたそうですが、、、弁護士さんの話では、相続税申告書と分割協議書は別、相続税申告書も相続税がかからなければ提出の必要はない、分割協議は納得がいかないなら続ければ良い、と聞きました、、、どちらが正しいでしょうか・・・

弁護士は、当然に税理士の職務を行うの出来る職業です

私は、全く知りませんでしたし、捺印もしていません

その税理士がわかるかと思いますが、六千万からの修正があるにも関わらず連絡を怠ったというは明らかな過失ですね

これは、「私文書偽罪」に当ると思いますが、税理士が法律違反していました

その税理士がわかるかと思いますが、六千万からの修正があるにも関わらず連絡を怠ったというは明らかな過失ですね

多分、私の理解が誤まっているだと思いますが

5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね