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税務署の、相続税についての任意調査があるとしたら、それは相続税申告書を提出してからどのくらいで来ますか?もちろん、税務署側がまず情報を把握してから調査となるでしょうから、申告書の資料の多さや複雑さによって、変わると思いますが、、複雑な土地があるので、心積もりをしておきたいです

資料が多いというであれば、来ないと思って間違いないでしょう

特別受益分が、遺産総額にプラスされなければならないですが

5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね

(証人及び立会人の欠格事由)第九百七十四条次に掲げるは、遺言の証人又は立会人となるができない

利害関係人とは、ですから、民法974条ー2号(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族)が利害関係人に該当します

他にも、貯金関係でいろいろと相続できないように画策されています

利害関係人とは、ですから、民法974条ー2号(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族)が利害関係人に該当します