HOME >相続税申告書、修正申告書を >相続税申告書を提出しました

一未成年者二推定相続人及び受遺者並び三公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人利害関係人について含まれていないですが、利害関係人は、証人になれるでしょうか?具体的には、平成12年母が亡くなり、遺産相続の際、父の商売上、長年付き合いのある顧問税理士が、昭和13年5月に押印した相続税申告書を提出しました

利害関係人とは、ですから、民法974条ー2号(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族)が利害関係人に該当します

(路線価での評価)土地の使用貸借権は、更地価格の20%だとします

5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね

当然、顧問税理士の知恵によるです

利害関係人とは、ですから、民法974条ー2号(推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族)が利害関係人に該当します

土地の使用借権(無償の使用貸借)による特別受益について教えて下さい

5000万円の土地を6000万円で評価をするはおかしいですね